組合員の皆さまに、現在の組合員資格に変動が生じた場合は、定款第15条【資格変動の申出】の定めるところにより、書面にてお届けいただくことになっております。
つきましては、下記のいずれかに該当する場合は、お手数ですが最寄りの支店窓口までご連絡をお願いいたします。
つきましては、下記のいずれかに該当する場合は、お手数ですが最寄りの支店窓口までご連絡をお願いいたします。
①住所または氏名の変更 ②組合員資格の喪失(死亡、市外転居等) ③正組合員・准組合員の資格変動 |
●ご留意いただきたいこと●
- 出資を相続する方は、相続開始後60日以内に手続きをお願いします。
- 出資の脱退および減口による持分払戻しは、お申し出を受けた翌期の総代会終了後になります。
なお、お申し出時期によっては翌々期の総代会終了後になる場合がありますのでご了承ください。